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ガレージを建てる前に知っておきたい法律と税金(建築確認・固定資産税)

いしだ

法律と税金を味方につけて、安心のガレージづくりを

ガレージづくりというと、デザインや広さ、使い勝手にばかり目が向きがちです。しかし実は、計画を始める前に知っておくべき大切なことがあります。それが「法律」と「税金」です。

ガレージは、建築基準法の上では立派な「建築物」です。そのため、家を建てるときと同じように守るべきルールがあり、完成後には税金が関わってくることもあります。

これらを知らずに進めてしまうと、「建てられないことが後から分かった」「思わぬ税金がかかった」といった後悔やトラブルにつながりかねません。

この記事では、ガレージを建てる前に押さえておきたい法律と税金の基本を、専門の視点からわかりやすく整理します。

※本記事は一般的な情報をまとめたものです。実際の取り扱いは土地の条件や地域、建物の内容によって異なり、法令も改正されることがあります。個別の判断は、お住まいの自治体(建築指導課・税務課など)や専門家に必ずご確認ください。

大前提:ガレージは「建築物」である

まず知っておきたいのが、屋根と柱、壁で構成された屋内として使えるガレージは、建築基準法上の「建築物」にあたるという点です

建築基準法第2条では、建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するもの」と定義しているといわれており、ガレージはこの定義に当てはまるケースが多いとされています。

「建物を建てる」以上、土地のルール(用途地域や建ぺい率など)や、安全のための基準を守る必要があります。この大前提を理解しておくと、これから説明する手続きや税金の話が一気にわかりやすくなります。

なお、壁のないカーポートであっても、土地に定着する柱と屋根を持つ以上、建築基準法上の「建築物」として扱われます。「壁がなければ何でも自由に建てられる」というわけではありませんので注意しましょう。

建築確認申請とは

建築確認申請とは、これから建てる建物の計画が、建築基準法などの法律に適合しているかを、着工前に行政(または指定確認検査機関)にチェックしてもらう手続きです。

安全な建物を建てるための、いわば事前審査となります。ガレージも建築物である以上、原則として建築確認申請が必要です。

申請が不要になるケースもある

次の条件をすべて満たす場合は、建築確認申請が不要になる可能性があります。

・床面積が10平方メートル以下であること
・防火地域、準防火地域ではない場所に建てること
・既存の建物がある敷地への「増築(附属建築物)」として建てること

ここが落とし穴——よくある誤解

「10平方メートル以下なら申請はいらない」と単純に覚えてしまうと、思わぬ落とし穴にはまります。注意したいのは次の2点です。

■更地への”新築”は対象外
敷地に他の建物がない状態で単独でガレージを建てる場合は「新築」扱いとなり、たとえ10平方メートル以下でも建築確認申請が必要になります。

■防火地域・準防火地域は小さくても必要
防火地域・準防火地域では、10平方メートル以下であっても建築確認申請が必要とされています。

さらに重要なのは、たとえ申請が不要なケースでも、建築基準法そのものは適用されるということです。

建ぺい率・容積率・高さ制限・内装制限などのルールは守らなければならず、「申請がいらない=何を建ててもよい」というわけではありません。

なお、近年は建築に関する法改正が行われ、確認申請の対象範囲が見直される動きもあるとされています。最新の取り扱いは、必ず計画時点で自治体や専門家に確認するようにしましょう。

手続きを怠るとどうなる?

建築確認が必要なのに手続きをしなかった場合、違反建築物となり、是正の指導や命令を受ける可能性があります。また、建築基準法第99条に基づき、罰則(罰金や懲役)が科されるケースもあります。

さらに、将来の売却時や住宅ローンの審査で不利になるリスクもありますので、後々のトラブルを避けるためにも、正しい手続きを踏むことが大切です。

加えて、屋根と壁を持つガレージは建物として登記が必要になる場合があり、登記を行わないと未登記建物として過料の対象になる場合もあります。

建築確認とあわせて、登記についても施工会社や専門家に確認しておくと安心です。

あわせて確認したい建築基準法のルール

申請の要否とは別に、ガレージの計画には次のようなルールが関わります。

用途地域

用途地域とは、都市計画法に基づき、土地を「住居系」「商業系」「工業系」など13種類に分類し、それぞれ建てられる建物の種類・規模・用途に制限をかける制度です。これにより、住宅地に大きな工場が建つことを防いだり、商業地での利便性を確保したりしています。

ガレージの計画においても、まずは土地がどの用途地域なのかを確認することが重要なポイントです。土地によってルールが異なる以上、「隣の家と同じガレージが自分の土地でも建てられる」とは限らない点には注意が必要です。

用途地域については、法務局・市区町村の都市計画課の窓口や、不動産購入時の重要事項説明書などで確認しましょう。専門的な部分となりますので、計画の早い段階で自治体や施工会社に確認しておくと安心です。

建ぺい率・容積率

建ぺい率は敷地に対する建築面積の割合、容積率は敷地に対する延べ床面積の割合を示すルールです。ガレージもこの計算に含まれるため、「敷地いっぱいに家を建てていると、ガレージを足す余地がない」というケースもあります。

ここで知っておくとお得なのが、ビルトインガレージの容積率の緩和です。

建築基準法により、自動車車庫等の部分は、建物全体の延べ床面積の5分の1を上限として、容積率の計算から除外できるとされています。

【例】
延べ床面積190㎡(住宅部分150㎡+車庫部分40㎡)の場合は、「190㎡の5分の1である38㎡までが車庫部分の不算入の上限となる」→「車庫が40㎡あっても38㎡分は容積率の計算から除かれる」という考え方になります。

この緩和を活用すると、限られた敷地でも居住スペースを確保しやすくなります。ただし、この緩和は容積率に対するもので、建ぺい率には適用されない点には注意が必要です。

防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域では、構造や屋根・外壁の材料に制限がかかります。

防火地域では原則としてすべての建物が耐火建築物または準耐火建築物とする必要があり、準防火地域でも階数や延べ面積によっても条件が異なってきます。

また、耐火構造・準耐火構造でない場合は、屋根を不燃材料にすることや、延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏を防火構造にすることが求められます。

内装制限

車庫は用途の性質上、壁や天井の仕上げに「内装制限」が課されることがあります。

具体的には、自動車を格納する用途の車庫は、壁・天井の仕上げを「準不燃材料」以上にする必要があります。これは、車両がガソリンなどの揮発性の燃料を扱うため、火災発生時に延焼を防ぎ、避難時間を確保する目的があるからです。

一般的な木材はそのままでは準不燃材料に該当しないため、無垢の木目を活かしたデザインにしたい場合は、不燃・準不燃認定を受けた木質材料を使うなどの工夫が必要になるでしょう。

一方で、自動車を保管する目的ではなく、実際に「倉庫」や「物置」として使う建物であれば、この内装制限は受けないとされています。ここで重要なのは、あくまで実際の使われ方が倉庫・物置としての利用であることが前提だという点です

表向きは「倉庫」として確認申請をしておきながら、実際には車を保管する目的で使用するような場合は、用途と実態が一致しておらず、建築基準法上の用途違反(違法建築)にあたる可能性があります。

車庫として使う予定がある場合は、最初から「自動車車庫」として計画し、内装制限に対応した仕様にしておくことが大切です。

こうした基準も、安全なガレージづくりには欠かせません。

固定資産税はかかる?かからない?

ガレージを建てた後に気になるのが固定資産税です。「ガレージにも税金がかかるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。

課税されるかどうかを分ける「3つの要件」

建物が固定資産税の課税対象(家屋)と判断されるのは、次の3つの要件をすべて満たす場合とされています。

外気分断性:屋根があり、3方向以上が壁で囲まれていること
土地定着性:基礎などで土地に固定され、簡単に動かせないこと
用途性:車の保管など、利用目的がはっきりしていること

実際にはどう分かれる?

この要件にあてはめると、課税の有無は次のように考えられます。

■柱と屋根だけのカーポート
→ 壁がなく外気分断性を満たさないため、固定資産税が課税されないことが多いといわれています。

■壁とシャッターで囲われた独立型ガレージやビルトインガレージ
→ 3要件を満たすため、課税対象となるケースが多いとされています。

なお、シャッターを含めて3方向以上が壁やシャッターなどで囲われている場合は、外気分断性の要件を満たすとみなされ、建物として扱われるケースがあります。判断は自治体によって異なるため、事前の確認が重要です。

「ガレージハウス」も課税対象

「ガレージハウスのガレージ部分は非課税」と誤解されることがありますが、ガレージハウスのガレージ部分も家屋として固定資産税の課税対象になるとされています。

住宅部分にしか固定資産税がかからないと誤解されている人もいますが、ガレージ部分にも固定資産税がかかることを考慮しておく必要があります。

一方で、固定資産税には「住宅用地の軽減措置」という制度もあります。これはガレージハウスに限った制度ではなく、人が住むための家屋が建つ土地(住宅用地)であれば広く適用される一般的な制度です。

一般的には、住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。

ガレージハウスも住宅の一種である以上、敷地がこの住宅用地に該当すれば、他の住宅と同様にこの軽減措置の対象になりうると考えられます。

ただし、この軽減措置はあくまで「土地」の課税標準額を軽減する制度であり、ガレージ部分を含む「建物」自体への課税とは別の仕組みである点には注意が必要です。

後悔しないために、計画段階でやっておきたいこと

法律と税金は専門的で、ご自身だけで判断するのは難しい部分も多いものです。後悔のないガレージづくりのために、計画の早い段階で次のことを意識しておきましょう。

・自分の土地の用途地域、建ぺい率、容積率、防火指定を確認する
・新築か増築か、防火地域かどうかで、確認申請の要否を整理する
・車庫として使うのか、それとも倉庫や物置として使うのか、用途を明確にしておく
・固定資産税や不動産取得税など、完成後にかかる費用も含めて計画する
・不明点は自治体や、法規に詳しい施工会社に相談する

まとめ

ガレージは「建築物」であり、建てる前に知っておくべき法律と税金のルールがあります。これらを正しく理解しておくことが、安心してガレージづくりを進める第一歩です。

ただ、土地ごとに事情は異なり、判断に迷う場面も多いはずです。湘南ガレージワークスでは、創業25年以上の経験をもとに、土地の条件や法規も踏まえながら、お客様に合った無理のないプランをご提案しています。

「うちの土地にこんなガレージは建てられる?」「手続きや税金が不安」など、気になる点やお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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